名古屋市の不動産売却時の仲介手数料が売れるまで半額
不動産の売買にかかる費用の中で最も高額になるであろう仲介手数料について詳しく解説します 仲介手数料とは、不動産を売却する際に不動産会社に支払う手数料のことです。 この手数料の金額について疑問があるかもしれませんので、詳しく説明していきます。 まず、仲介手数料は不動産会社に支払う金銭ですが、その金額は一体いくらになるのでしょうか?実は、この仲介手数料は売却費用の中で最も高額になることがあります!本当に驚かれるかもしれませんが、実態としてはそうなのです。 では、具体的な金額について知りたいと思うかもしれませんが、不動産会社が受け取る仲介手数料には、宅地建物取引業法によって定められた上限額があります。 これは、売買代金が¥4,000,001以上の取引の場合、(3%+60,000)+消費税が上限となります。 ただし、これは上限であり、下限金額は法律によって定められていません。 つまり、不動産会社との契約次第では、仲介手数料の金額は下限になることもあります。 また、私たちの不動産会社では、専任媒介契約を結んだ場合に仲介手数料が半額になる特典もあります。 専任媒介契約とは、不動産売却のために一社に限定して仲介業者を選ぶ契約のことです。 この特典を利用することで、仲介手数料の支払い負担を軽減することができます。 以上が、不動産の売却時に必要な仲介手数料についての詳細な説明でした。 不動産売却を検討されている方は、仲介手数料の金額や条件をしっかりと確認し、最適な不動産会社を選ぶことをおすすめします。 参考ページ:名古屋市の不動産売却時の仲介手数料が売れるまで半額 不動産の仲介手数料について 不動産の売買を仲介する際には、不動産屋から仲介手数料を支払う必要があります。 ほとんどの不動産屋では、この仲介手数料の上限金額を受け取ることが一般的です。 つまり、不動産の売買金額に応じて手数料が設定されています。 一方で、仲介手数料の下限額については明確な取り決めはありません。 以前私が勤めていた財閥系の大手不動産会社でも、お客様から「仲介手数料を安くすることはできませんか?」と聞かれたことがありましたが、「大手なので、一切できません」と即答していました。 具体的に仲介手数料がどのような金額になるのかと言いますと、不動産の売買金額に応じて変動します。 例えば、不動産価格が1億円の売買の場合は、売買金額の3%にあたる300万円に、さらに6万円を加えた3,366,000円が仲介手数料となります。 この金額が高いのか低いのかは人それぞれですが、売却から得られる利益には税金を支払う必要がありますし、債務が残っている場合には返済しなければなりません。 その他にもさまざまな費用がかかります。 そのため、売却額が1億円でも手元に残る金額は予想以上に少なくなる可能性もあるのです。 逆に利益が出なかった場合でも、税金の支払いは免除されますが、仲介手数料は支払わなければなりません 例えば、株式や不動産の売却など、何らかの取引で利益を得る場合、その利益には所得税やキャピタルゲイン税などの税金がかかる可能性があります。 しかし、逆に取引によって利益を得られなかった場合、その際には税金の支払いは免除されます。 しかし、仲介手数料は税金とは別の費用であり、利益に関係なく取引が成立した場合に支払う必要があります。 例えば、株式の売買で利益が出なかった場合でも、株式仲介業者に支払う手数料は免除されずに支払わなければなりません。 この手数料は、取引の仲介をしてくれる業者への報酬として支払われ、取引の成立に関係なく発生するため、利益が出るかどうかに関わらず支払う必要があります。 したがって、利益が出る場合と出ない場合で税金と仲介手数料の支払い条件は異なります。