不動産の売却時にかかる税金の種類や金額、計算方法、節税の方法について
名古屋市で一軒家やマンションを購入しましたが、転勤や地元への帰郷などの理由で、お住まいを手放す必要が生じることもあるかと思います。 不動産を売却する際には、税金がかかるということをご存知でしょうか?知らない方も多いかもしれませんので、この文章では、不動産の売却時にかかる税金の種類や金額、計算方法、節税の方法について詳しくご説明します。 ぜひ参考にしてください。 参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法 不動産を売却する際にかかる税金は、基本的に以下の3つの種類があります。 それぞれについて説明していきます。 まず、印紙税です。 印紙税とは、不動産の売買契約時に発生する税金で、契約書類に貼付される収入印紙代金のことです。 契約書に記載された金額に応じて税率が異なり、2024年3月31日までは一定の金額に対して軽減税率が適用されます。 たとえば、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円が課税されます。 売却を考えている場合には、できるだけ早めに売却することがおすすめです。 金額はそれほど高額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが大切です。 次に、仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。 不動産を売却する際には、自力で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。 このため、不動産会社に対して仲介手数料として報酬を支払う必要があります。 仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高額であればそれに応じた金額がかかります。 法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税が課税されます。 名古屋市内で活動している不動産会社「ゼータエステート」では、物件が売れるまで仲介手数料を半額にするサービスを提供しています。 つまり、物件が売れるまでの間、通常の仲介手数料の半額で取引を行うことができます。 このサービスは、売主にとって負担を軽減することができるだけでなく、物件が売れるまでの期間に安心して取引を進めることができる利点があります。 ゼータエステートでは、売主の利益を最大化するために様々なサービスを提供しており、物件の売却をサポートしています。