不動産の売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
それぞれの税金について、詳しく解説いたします。
1. 印紙税 印紙税は、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
書類に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納付することができます。
印紙税は契約書類に書かれている金額に応じて税額が変わります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はなるべく早く売却することをおすすめします。
税率は金額ごとに細かく分けられていますが、軽減税率が適用される期間では、1,000万円から5,000万円までの場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産を売却して得られる金額と比較すれば、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際は、自分で買い手を見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼します。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は不動産の売却価格に応じて金額が異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
売却価格が400万円以下の場合は消費税はかかりません。
3. 譲渡所得税 不動産を売却して得られた利益には、譲渡所得税がかかります。
譲渡所得税の計算方法は、売却価格から取得価格と売却にかかる経費(仲介手数料や修繕費など)を差し引いた金額に税率をかけたものです。
税率は譲渡年数によって異なり、短期譲渡(譲渡から5年以内)の場合は最高50%、中期譲渡(5年超10年以内)の場合は最高30%、長期譲渡(10年超)の場合は最高20%となります。
ただし、住宅ローン減税や所得税控除などの特例もありますので、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
以上が不動産の売却にかかる主な税金の種類とその計算方法です。
節税するためには、軽減税率を適用できる期間内に売却する、経費を上手に計上するなどの方法があります。
税金に関する詳細は、税理士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。
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参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
売り手が負担する司法書士費用
一般的に、不動産の売却では所有権移転登記の費用は買い手が負担することが多いですが、売り手が支払わなければならない費用も存在します。
それは、住宅ローンが残っている不動産を売却する際にかかる抵当権抹消登記の費用です。
この抵当権抹消登記は、不動産1件につき1,000円かかり、土地と建物の両方に適用されます。
したがって、家を売却する場合は、必ず2,000円の費用がかかります。
もし土地が2筆登記されている場合は、さらに1,000円の費用が追加されます。
不動産の売却にかかる税金の種類は?