固定資産税の免税条件とは
固定資産税は、特定の条件を満たすと免税される制度があります。
以下に、免税条件を3つご紹介いたします。
まず、固定資産税課税標準額が免税点未満の場合に免税されます。
ただし、免税点は固定資産税額ではなく、固定資産税課税標準額で判断される点にご注意ください。
また、免税の判断は同一の市町村にある固定資産の合計課税標準額で行われるため、ご留意ください。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税に節税方法はある?免除・減税になる条件とその方法!
固定資産税の減税条件
固定資産税には免税の他に、減税制度が設けられています。
以下に、固定資産税が減税される条件を6つご紹介いたします。
1. 住宅用地の特例:住宅地に建てられた土地は、住宅用地の特例を利用することができます。
土地の面積に応じて、固定資産税の減税幅が定められています。
ただし、専用住宅ではなく店舗併用住宅の場合、店舗の規模によって固定資産税の減税幅が異なります。
ただし、店舗併用住宅でも一部を住宅として利用している場合には、住宅用地の特例を適用することができます。
2. 売却・譲渡を機に減税:固定資産を売却または譲渡する際、税金の支払いを軽減するために、固定資産税の減税制度が適用される場合があります。
ただし、具体的な条件は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
3. 10年を経過すると減税:固定資産を所有してから10年を経過すると、固定資産税の減税対象となる場合があります。
この制度は「固定資産税の軽減特例」と呼ばれ、長期にわたり所有している場合に特典を享受することができます。
4. 固定資産の改築や補修による減税:固定資産を改築や補修した場合、固定資産税の減税が認められる場合があります。
この場合、改築や補修にかかった費用に応じて、固定資産税の減税幅が定められます。
固定資産税の減税制度について詳しく説明します
固定資産税の減税制度には、いくつかの条件があります。
まず、小規模な宅地を所有している場合には、固定資産税の減税が認められる制度があります。
この場合、土地の面積が一定以下である必要があります。
ただし、具体的な減税幅や条件は、自治体によって異なるため、改築や補修を検討する際には、予め所在地の市町村役場などへ相談することをおすすめします。
また、基準税額の減額制度も存在します。
特別の理由を持つ者に対して、固定資産税の減税が行われます。
ただし、具体的な対象者や条件は、自治体によって異なるため、事前に申請などが必要です。
この制度を利用する場合にも、市町村役場などで確認し、手続きを進める必要があります。
以上が、固定資産税が減税される条件の一部です。
具体的な減税制度や条件については、所在地の市町村役場などに問い合わせることをおすすめします。
自治体によって異なるため、個別の相談や手続きが必要となる場合もあるため、専門家に相談しながら進めることが重要です。
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