不動産を売却する際にかかる税金の種類や金額を把握するための方法
名古屋市で一軒家やマンションを購入し、転勤や地元に帰ることになり、不動産を売却しなければなる場合があります。 不動産の売却には税金がかかると言われていますが、具体的にどのようなお金がかかるのか、詳細をご存知でない方も多いかもしれません。 この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の種類や金額を把握するための方法、節税の方法について紹介しますので、ぜひ参考にしてください。 参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法 不動産を売却する際にかかる税金の主な種類は次の3つです。 それぞれ詳しく解説します。 まず一つ目は印紙税です。 印紙税とは、不動産などの売買契約時に支払う税金で、契約書類に収入印紙を貼り付けて割印することで支払います。 取引金額に応じて税額が変動し、2024年3月31日までに売却する場合は軽減税率が適用されます。 軽減税率適用期間中は、1,000万円から5,000万円の取引では1万円、5,000万円から1億円の取引では3万円の印紙税がかかります。 売却額と比べればそれほど高額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。 二つ目は仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税です。 不動産を売却する際、自力で買い手を見つけることも可能ですが、通常は不動産会社に売却を依頼します。 この場合、不動産会社に仲介手数料として報酬を支払う必要があります。 仲介手数料は売却価格に応じて異なり、価格が高いほど手数料も高くなります。 売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。 名古屋市エリアでは、不動産取引において「ゼータエステート」という不動産会社が、物件が売却されるまでの間、仲介手数料を半額にする特別サービスを提供しています。 このサービスは、売却が完了するまでの間、仲介手数料が通常の半額で済むというものです。