マンションを購入する際、途中でのキャンセルには慎重になる必要
マンションを購入する際、途中でのキャンセルには慎重になる必要があります。 特に売買契約を締結した場合、キャンセルによってペナルティを受ける可能性がある点を念頭に置く必要があります。 購入手続きにはいくつかの段階があり、その中でキャンセル可能なタイミングも異なります。 参考ページ:中古 マンション 申し込み 後 キャンセルは可能?ペナルティや再申し込みは出来る? マンション購入手続きは、購入申し込み、住宅ローンの事前審査、売買契約の締結、住宅ローンの本審査、最終的な決済と引き渡しという段階を踏みます。 購入申し込み時点では、売主に購入意思を伝えるだけの手続きであり、法的拘束力はありません。 この段階であれば、ペナルティなしでキャンセルが可能であり、支払った申込金も全額返金されます。 しかし、売買契約後のキャンセルには注意が必要です。 売買契約を結んだ後のキャンセルには、法的な拘束力が生じるため、ペナルティが課せられる可能性があります。 ただし、ペナルティは追加費用を支払う形ではなく、売買契約時に支払った手付金を放棄することで自由に契約解除が可能です。 売買契約時に支払う手付金の目安は購入代金の5~10%であり、かなりの金額です。 手付金は、買い手が売主に対して支払う契約の信頼性を示すお金のことです。 この金額は数百万円にも達することがあります。 通常、契約が順調に進んでいれば、手付金は購入代金の一部として使用されます。 したがって、数百万円といった大金を手付金として支払い、それを放棄して解約することは大きな損失となります。 ただし、手付金を放棄して解約する場合、売主が宅建業者であれば「契約の履行に着手するまで」に限りがあります。 売主が個人の場合は、重要事項説明書や不動産売買契約書に「手付解除期日」が設定されています。 通常、契約を結んだ後に物件の引き渡しまでに約1カ月かかるケースが一般的です。 ただし、引き渡しまでに数カ月の余裕がある場合、中間地点である日程を設定することがよくあります。 また、手付金を失うだけでなく、「違約金」を支払う必要がある場合もあります。