2023年度税制改正による変化 2023年度の税制改正には、相続税および贈与税の一部規定の変更が含まれています。 ここでは、変更された2つのポイントについて詳しく紹介します。 生前贈与加算期間が3年から7年へ延長 生前に贈与される財産には、相続税がかからないという特典があります。 さらに、年間で110万円以下であれば、贈与税も非課税となります。 しかし、被相続人の死亡日から遡って特定の期間内に贈与された財産には、「生前贈与加算」という制度が適用されます。 つまり、被相続人の死後、生前に贈与された財産に追加された金額も相続税として納める必要があります。 以前は生前贈与加算の適用期間は3年間でしたが、最新の税制改正により、この期間は7年に延長されました。 具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。 また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を差し引いた金額が課税対象となります。 つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となることになります。 参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説! 相続時精算課税に年110万円の控除を新設 贈与税には2つの課税方式があります。 一つは暦年課税で、この制度では年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。 もう一つは相続時精算課税で、この制度では特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。 従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。 しかし、2023年の税制改正により、110万円の基礎控除が新たに設けられました。 これにより、相続時精算課税を選択した場合でも、110万円の控除を受けることができます。 つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されるようになります。 相続税の課税対象からの控除が受けた贈与の年数分だけ110万円されるため、相続税の精算がより便利になった と言えます。 この制度変更により、遺産相続時に贈与を受けた金額に応じて、相続税の課税対象から一定額が控除されます。 具体的には、贈与を受けた年数の合計に応じて、年数分だけ110万円が相続税の課税対象から差し引かれます。 この変更によって、相続税の精算時に受けた贈与の金額に応じた控除を適用することができます。 例えば、父親から3年前に110万円の贈与を受けた場合、相続税の課税対象から330万円が差し引かれることになります。 この制度変更によって、相続税の精算手続きがより使いやすくなります。 以前は、受けた贈与の金額ごとに個別に控除を計算しなければなりませんでしたが、新しい制度では贈与を受けた年数を合算し、一律に110万円の控除が適用されます。 このため、相続税の計算や申告の手間が減り、より簡単かつスムーズに相続税の精算が行えるようになりました。