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Day: 2024年5月31日

2023年度税制改正による変化

2023年度税制改正による変化 相続税および贈与税の一部規定が変更され、2023年度の税制改正による変化について詳しく紹介します。 生前贈与加算期間が3年から7年へ延長 以前から、生前贈与された財産は相続税が課されず、年間で110万円以下であれば贈与税もかからない非課税枠が存在します。 ただし、被相続人の死後特定の期間内に贈与された財産には「生前贈与加算」という制度が適用され、その金額も相続税として納める必要があります。 従来はこの加算期間が3年でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年に延長されました。 具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。 また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。 つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となります。 参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説! 相続時精算課税に年110万円の控除を新設 贈与税には二つの課税方式があります。 一つは暦年課税であり、これは年間で受けた贈与に対して1年ごとに課税が行われます。 もう一つは相続時精算課税であり、特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生したときに一括して相続税が課税されます。 今までの制度では、相続時精算課税を選択した場合、暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。 しかし、2023年の税制改正により、110万円の基礎控除が新設されました。 これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。 つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。 相続税が変更され、受けた贈与の年数と同じだけ110万円が相続税の課税対象から差し引かれるため、相続税の計算がより使いやすくなりました と言えます。 これにより、相続税の申告書を作成する際、受けた贈与の額によって差額控除が行われることで、相続税の計算が簡単になりました。 具体的には、贈与を受けた年数と同じ回数分だけ、最大で110万円が相続税の課税対象から差し引かれます。 例えば、贈与を3回受けた場合、相続税の計算においては110万円×3回分(合計330万円)が相続税の課税対象から差し引かれます。 つまり、相続税の計算において330万円が免除され、その分を納税する必要がありません。 この変更により、相続税の納税額を削減できるため、相続税の支払いがより負担の少ないものとなります。 また、贈与を受けた人が相続税の申告書作成時に差額控除を適用することで、手続きが簡素化され、納税手続きがスムーズに進められるでしょう。

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