空き家にも固定資産税がかかるということは、空き家を所有している人は、その空き家に対して固定資産税を支払わなければなりません。
つまり、空き家だけでなく、普段住んでいる家と同様に、固定資産税がかかるのです。
固定資産税とは、特定の日(1月1日)時点で建物や土地、減価償却資産を所有している場合に課税される税金です。
要するに、居住しているかどうかにかかわらず、固定資産税がかかる対象となるのです。
しかも、都市計画法によると、都市計画区域内に空き家がある場合には、さらに都市計画税も課されます。
都市計画税も固定資産税と同様に、居住状況に関係なく支払う必要があります。
参考ページ:不動産売却 使っていない不動産が特定空き家に指定されると固定資産税が6倍!
土地に建物がある場合、固定資産税の減税措置を受けることができます。
居住している住宅であればもちろんですが、空き家でもこの減税措置を受けることが可能です。
例えば、住宅が建っている土地の面積が200㎡以下の場合、その土地にかかる固定資産税は1/6に軽減されます。
もし土地の面積が200㎡を超えていても、200㎡を超える部分に対しては1/3の軽減が適用されます。
しかし、固定資産税の標準税率は1.4%ですが、自治体によっては税率が異なるため、地域ごとに税率が異なる場合もあります。
また、固定資産税の支払い時期も自治体ごとに異なるので、確認が必要です。
さらに、特定の空き家として指定されると、固定資産税が通常の6倍に引き上げられることがあります。
これは、放置されて危険な状態になった空き家を地方自治体が特定空き家と指定した場合に適用されます。
特定の空き家が指定されるには、大きく2つの条件があります。
まず1つ目は、その空き家が倒壊の危険性があるなど、保安上のリスクが著しく高い状態であることです。
建物が崩壊の恐れがあるなど、近隣住民や通行人の安全が脅かされる可能性がある場合、その空き家は特定の対象として指定されることがあります。
空き家にも固定資産税がかかるということ