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居住用不動産についての特例

居住用不動産についての特例
居住用の建物や敷地を取得する際には、不動産取得税の額を抑えるための特例が存在します。
これは、一定の条件を満たす場合に適用されるものであり、主に大規模な物件や古い物件ではなく、一般的な住宅に対して適用されます。
以下に、具体的な特例内容を説明します。
①新築の居住用建物の特例: 新築された居住用建物の場合、建物の固定資産税評価額から最大1,200万円を控除することができます。
また、もしもその建物が認定長期優良住宅に該当する場合には、控除額が1,300万円に増えます。
ただし、この特例は床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の建物に限られます。
マンションの場合でも、床面積の計算においては専有部分だけでなく共用部分も考慮し、その面積を按分して判断する必要があります。
②中古の居住用建物の特例: 中古の居住用建物を取得する場合にも、建築時期に応じて最大1,200万円を控除することができます。
この特例も床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であり、かつ耐震基準を満たすことが条件となります。
参考ページ:不動産 取得 税 マンション 中古住宅 計算方法と軽減規則について解説
不動産取得税の計算方法と具体例
不動産取得税は、不動産を購入する際に支払われる税金です。
具体的な計算方法として、新築一戸建てを5,000万円で購入した場合の税額を計算してみましょう。
まず、土地の不動産取得税額は、取得した土地の固定資産税評価額を1/2にし、税率(3%)を乗じることで計算されます。
例えば、固定資産税評価額が1,500万円の場合、計算式は以下の通りです。
1,500万円 × 1/2 × 3% = 225,000円 また、住宅用の土地である場合は、特例による控除額が適用されます。

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