名古屋市で不動産を売却する際には、仲介業者に支払う仲介手数料が必要になります。
この手数料は宅地建物取引業法によって上限が定められていますが、下限は規定されていません。
不動産を¥4,000,001以上で売却する際には、仲介手数料として(3%+60,000円)に消費税が加算された金額が支払われることになります。
この記事では、この仲介手数料について詳しく説明します。
参考ページ:名古屋市の不動産売却時の仲介手数料が売れるまで半額
当社では、専任媒介契約を結ぶと仲介手数料が通常の半額で済む特典もあります。
仲介手数料とは、不動産を売却する際に不動産会社に支払う手数料のことです。
その金額について疑問がある方もいらっしゃるかと思いますが、一つずつ明確にしていきましょう。
仲介手数料は、売却時にかかる費用の中で最も高額な部分になることもあります。
意外にも高額であり、中には売却費用全体の中で最も高くなるケースも少なくありません。
どのくらいの金額が仲介手数料なのか、不動産会社が受け取る金額には法律で定められた上限額がありますが、一般的にはその上限額を請求されることが多いです。
上限については理解いただけたかと思いますが、下限に関しては規定がありません。
以前、大手不動産会社で働いていた際にお客様から「仲介手数料が安くならないのか」と尋ねられたことがありました。
その際には、「当社は大手なので、値引きはできません」と即答しました。
具体的な仲介手数料の金額は、不動産売買金額に応じて変動します。
たとえば、不動産を1億円で売買する際の手数料は、1億円に3%相当する手数料に加えて6万円と、消費税の10%がかかります。
そのため、合計の手数料は3,366,000円になります。
仲介手数料について詳しく説明