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公的価格の算出目的と使用目的による評価方法の違い

公的価格の算出目的と使用目的による評価方法の違いというのは、土地の収用や公共用地の収用価格を決めるためや相続税や固定資産税の計算に基づくためなど、さまざまな目的に応じて異なる方法で価格を算出する必要があるということです。
このため、公的価格には算出方法や価格に関する異なる点が存在します。
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地価公示価格とは、国土交通省が主催する土地鑑定員委員会によって毎年1月1日時点で調査が行われ、その時点の評価額が示されるものです。
地価公示価格は主に公共用地の収用価格算定の基準とされ、実際の市場価格に最も近い公的価格と考えられます。
公表は毎年3月下旬に行われます。
実際の市場価格とは若干のずれがあるものの、公的評価の目安として、評価額に1.1をかけると実際の市場価格に近い金額とされています。
都道府県地価調査価格は、それぞれの都道府県知事が管轄して行われ、毎年7月1日時点の評価額が示されます。
公表は毎年9月下旬に行われます。
地価公示価格と同様に、市場価格とは若干のずれがあるものの、地価公示価格と同じ算出方法が使用されるため、評価額に1.1をかけると市場価格に近い金額になります。
地価調査価格は、地価公示価格の基準地点以外のおよそ2万地点を調査対象とすることで、情報の不足を補う目的で行われています。
以上が、公的価格の算出目的と使用目的に応じた評価方法の違い、そして地価公示価格と都道府県地価調査価格についての概要です。
不動産仲介業者の査定にも関連する公的価格なので、地価公示価格と都道府県地価調査価格を正確に理解することが非常に重要です。
相続税路線価は、国税局が管理し、相続税や贈与税などの評価基準となるために、毎年1月1日時点で評価が行われ、毎年7月初旬に公表される価格です。

公的価格の算出目的と使用目的による評価方法の違い
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